In My Sky

雲をのがしたくない

遺族が逆転勝訴、最高裁で

「配偶者や家族であることだけでは『監督義務者』にあたらず、

特別な状況がなければ、監督責任を負わないと判事された」

―浅岡弁護士

 

被告が加害者にもなっていたら、家族は責任を問われるのか?

被告がこどもだったら、親は責任を問われるのか?

 

介護が必要な親と育児が必要な子。

私は同じに考えている。