遺族が逆転勝訴、最高裁で
「配偶者や家族であることだけでは『監督義務者』にあたらず、
特別な状況がなければ、監督責任を負わないと判事された」
―浅岡弁護士
被告が加害者にもなっていたら、家族は責任を問われるのか?
被告がこどもだったら、親は責任を問われるのか?
介護が必要な親と育児が必要な子。
私は同じに考えている。
「配偶者や家族であることだけでは『監督義務者』にあたらず、
特別な状況がなければ、監督責任を負わないと判事された」
―浅岡弁護士
被告が加害者にもなっていたら、家族は責任を問われるのか?
被告がこどもだったら、親は責任を問われるのか?
介護が必要な親と育児が必要な子。
私は同じに考えている。